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2024年07月01日

ニュースレター

【厚労省】制度改正で外国人の訪問介護の解禁に向けうごきだしました。早ければ来年度実施。

厚生労働省、有識者会議は技能実習や特定技能等の枠組みで働く外国人であっても、事業者が要件を満たせば訪問系サービスで働けるようにする方針を打ち出しました。ホームヘルパー確保につなげる狙いがあります。

 

現行では、利用者の住まいへ1人で入ってケアにあたる特有の難しさなどを考慮し、訪問系サービスへの従事が認められていません。この規制が撤廃されれば外国人の活用が広がる可能性があります。

 

●求められるルール

外国人が訪問系サービスで働く前提は、日本人と同様に有資格者であること。初任者研修などの修了は必須とされます。

 

外国人活用の5要件

(1)外国人への研修について、訪問介護の基本事項、生活支援技術、利用者・家族・近隣とのコミュニケーション(傾聴、受容、共感などコミュニケーションスキルを含む)、日本の生活様式などを含むものとすること。

 

(2)訪問系サービスの提供を1人で適切に行えるよう、一定期間、サービス提供責任者が同行するなど必要なOJTを行う。その回数や期間については、利用者や外国人の個々状況により、事業者が適切に判断すること。

 

(3)業務内容や注意事項などを外国人に丁寧に説明し、その意向などを確認しつつ、外国人のキャリアパス構築に向けたキャリアアップ計画を作成すること。

 

(4)ハラスメント対策の観点から事業所内で、

 

◯ ハラスメントを未然に防ぐための対応マニュアルの作成・共有、管理者らの役割の明確化

◯ 発生したハラスメントに対処するルールの作成・共有

◯ 相談窓口の設置や相談しやすい職場環境づくり

◯ 利用者・家族らに対する周知

など必要な措置を講じること。

 

(5)外国人の負担を軽減したり、訪問先での不測の事態に適切に対応したりする観点から、介護ソフトやタブレット端末の活用による記録業務の支援、コミュニケーションアプリの導入、困りごとが相談できる体制の整備など、ICTの活用も含めた環境整備を行うこと。

 

厚労省はこうした要件を遵守させるため、必要な体制・計画などを明らかにする書類を事業者に提出してもらうと説明。巡回訪問による調査・聞き取りなどを通じて、不正がないか個別にチェックしていく意向を示しました。

 

厚労省の担当者は会合で「不適切な事業者がいれば指導し、改善がみられなければ外国人の受け入れ、訪問系サービスへの従事を認めないなどの措置をとる」と述べました。

 

今後、外国人の訪問系サービスの解禁に向けて告示の改正を目指す。他省庁の関係制度との兼ね合いも考慮し、日程は「具体化の検討を進め、準備が整い次第、順次施行する」とするにとどめた。早ければ来年度にも施行される見通しです。

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